宅地建物取引業者が免許を受けるためには、欠格要件に該当しないことが必要です。
その要件の中に、刑罰を受けていないという事があります。
刑罰を受けていないといっても、全ての刑罰が欠格要件になっているわけではありません。
ここでは、刑罰の種類と刑の順についての説明と語呂合わせを紹介します。
刑罰の名前だけではなく、その内容を少し知るだけで、その順番や軽重を簡単に思いだすことができます。
さあ、はじめましょう。
刑罰とは
刑罰とは、刑事裁判で有罪判決となった場合に科せられるものです。
その刑罰には種類があり、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収の7種類が存在します。
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料は、「主刑」に分類されておりそれ単体で科すことができます。
没収は、「付加刑」に分類されており、主刑とは別に没収だけを言い渡すことができません。
このうち、宅建で覚えておく必要があるのは、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6種類の刑罰になります。
刑罰の順と内容
刑の重さは基本的に、死刑が1番重く、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の順に軽くなっていきます。
死刑については試験で出ることもありませんので、その他の一番軽い刑罰の科料から懲役まで、順にその内容を確認してみましょう。
- 科料(かりょう)
科料は、1000円以上1万円未満の金銭納付を命じられることをいいます。
「1万円未満」という金額からも分かるように、比較的軽い罪に対する刑罰ですね。
ちなみに、「過料」という罰もあるのですが、「過料」は、刑罰ではなく、国や地方公共団体に課される金銭納付命令のことで、行政上の罰に課されるものですね。 - 拘留(こうりゅう)
拘留は、刑事施設に収容する刑で、1日以上30日未満の期間で設定されます。 - 罰金(ばっきん)
科料との違いは金額の大きさで、罰金の金額は、「1万円以上」です。 - 禁錮(きんこ)
禁錮も拘留と同様に、受刑者を刑事施設に収容する刑です。
懲役刑との違いは、強制労働があるかないかです。
禁錮の場合には、所定の作業(強制労動)につかせられることがありません。
また、禁錮は最短でも1か月の期間が設定され、無期もあります。 - 懲役(ちょうえき)
懲役は、刑事施設に収容した上、所定の作業(強制労働)につかせる刑です。
期間は一カ月以上で無期もあります。
試験で、注意しておく必要があるのは、罰金と禁錮ですね。
禁錮以上の刑については、犯罪名を問わず、刑の執行が終わってから5年間は免許不可となります。
また、罰金の場合、一定の犯罪を犯して罰金刑に処せられた場合にも、刑の執行が終わってから5年間は免許不可となります。
語呂合わせ
それでは、刑罰の順番の語呂合わせを紹介します。
語呂合わせは、これです。
「加工場 緊張で死にそう」
「カコウバ キンチョウデシニソウ」
語呂合わせでは、刑罰の軽い順に並べています。
① 科料(かりょう)
② 拘留(こうりゅう)
③ 罰金(ばっきん)
④ 禁錮(きんこ)
⑤ 懲役(ちょうえき)
⑥ 死刑(しけい)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
宅建免許の欠格要件には、刑罰が関係してきます。
刑罰の名前だけではなく、その内容を少し知るだけで、その順番や軽重を簡単に覚えることができます。
今回は、刑罰の内容の説明と刑の重さの順番の語呂合わせでした。
きっと、やり遂げられます。
あなたが試験に合格できるよう、応援しています。