これで大丈夫! 区分所有法 集会決議要件の語呂合わせ

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例年出題されますが、区分所有法は出題範囲が広く、得点しにくい項目です。

ですが、攻略にもポイントがあります。

今回は区分所有法の中でも、集会による決議要件に関して、語呂合わせを使って間違いやすい数字や要件をキッチリと覚えてしまいましょう。

ここでは、その決議割合や通知の要件をサラッと覚えるための語呂合わせを紹介します。

語呂合わせに合わせたイメージ図も入れ、記憶に残るようにしています。

さあ、はじめましょう。

目次

区分所有法の概要

区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)は、いわゆるマンションのための法律です。

マンションですから多数の方が住んでいます。そのため、区分所有者による集会で物事を決めていくんですね。

その集会では、多数決で物事を決定していくわけですが、物事の重要性によって決議できる割合が違ってきます。

全部、過半数では、建て替えなんて大きな問題まで、過半数を超えただけで決められることになります。

それでは、後々問題になるかもしれません。そのため、決める内容により、その割合が決まっています。

決議内容とその要件

マンションの集会の議事は、集会で区分所有者および議決権の各過半数があれば、決めることができるのが基本です。

それ以外の割合で決めるのは、次のような項目があります。

  • 集会の招集請求
  • マンションを建て替えるための決議(建て替え決議)
  • マンションの形状などの重大な変更
  • マンション管理組合(区分所有者全員で構成される団体)の法人化
  • 規約の設定、変更または廃止

ちなみに「区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議」などという場合の区分所有者とは、区分所有者の頭数のことです。
議決権は、規約で特段の定めがない限り、共用部分の持分の割合によります。

また、集会の招集にあたっては、会日の少なくとも1週間前までに通知する必要があります。

建て替え決議の場合には、少なくとも会日の2カ月前までに通知しなければなりません。

これらを表にまとめると、以下のようになります。

区分所有法 決議要件の表

なお、共用部分の変更行為は、「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」を除く。なので、大きな変更を行う場合のことです。軽微な変更の場合には過半数の決議で決めることができます。

語呂合わせ

では、語呂合わせです。

語呂合わせは、「集会に行こう 死後に建て替え 妻子大変 法事客」です。

区分所有法 集会の決議要件の語呂合わせ

語呂合わせの意味は、次のとおりです。

①集会招集の請求する場合
②通知期間は、少なくとも1週間前
③請求をするためには、1/5以上が必要

④4/5以上の賛成が必要
⑤通知期間は、少なくとも2ヶ月前
⑥建て替え決議を目的とした場合

⑦3/4以上の賛成が必要な決議事項は、次の3つ
⑧マンションの重大変更
⑨管理組合の法人化
⑩規約の設定、変更または廃止

1行目は集会招集(①~③)と、建て替え決議(④~⑥)についてです。

2行目(⑦~⑩)は、3/4以上の賛成が必要な事項をまとめています。

それぞれ語呂合わせの中で、まとめています。

まとめ

今回は、区分所有法の決議に必要な議決割合についての語呂合わせでした。

決議の内容により必要な割合が違うのと、通知期間が違うので覚えにくい部分ですよね。

でも、この語呂合わせで覚えれば、もう大丈夫!

迷ったり、間違えたりすることはありません。

それでは、皆さんの検討をお祈りします。

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