宅建業法 刑罰の説明と順番の語呂合わせ

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宅地建物取引業者が免許を受けるためには、欠格要件に該当しないことが必要です。

その要件の中に、刑罰を受けていないという事があります。

刑罰を受けていないといっても、全ての刑罰が欠格要件になっているわけではありません。

ここでは、刑罰の種類と刑の順についての説明と語呂合わせを紹介します。

刑罰の名前だけではなく、その内容を少し知るだけで、その順番や軽重を簡単に思いだすことができます。

さあ、はじめましょう。

目次

刑罰とは

刑罰とは、刑事裁判で有罪判決となった場合に科せられるものです。

その刑罰には種類があり、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収の7種類が存在します。

死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料は、「主刑」に分類されておりそれ単体で科すことができます。

没収は、「付加刑」に分類されており、主刑とは別に没収だけを言い渡すことができません。

このうち、宅建で覚えておく必要があるのは、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6種類の刑罰になります。

刑罰の順と内容

刑の重さは基本的に、死刑が1番重く、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の順に軽くなっていきます。

死刑については試験で出ることもありませんので、その他の一番軽い刑罰の科料から懲役まで、順にその内容を確認してみましょう。

  1. 科料(かりょう)
    科料は、1000円以上1万円未満の金銭納付を命じられることをいいます。
    「1万円未満」という金額からも分かるように、比較的軽い罪に対する刑罰ですね。

    ちなみに、「過料」という罰もあるのですが、「過料」は、刑罰ではなく、国や地方公共団体に課される金銭納付命令のことで、行政上の罰に課されるものですね。
  2. 拘留(こうりゅう)
    拘留は、刑事施設に収容する刑で、1日以上30日未満の期間で設定されます。
  3. 罰金(ばっきん)
    科料との違いは金額の大きさで、罰金の金額は、「1万円以上」です。
  4. 禁錮(きんこ)
    禁錮も拘留と同様に、受刑者を刑事施設に収容する刑です。
    懲役刑との違いは、強制労働があるかないかです。
    禁錮の場合には所定の作業(強制労動)につかせられることがありません。
    また、禁錮は最短でも1か月の期間が設定され、無期もあります。
  5. 懲役(ちょうえき)
    懲役は、刑事施設に収容した上、所定の作業(強制労働)につかせる刑です。
    期間は一カ月以上で無期もあります。

試験で、注意しておく必要があるのは、罰金と禁錮ですね。

禁錮以上の刑については、犯罪名を問わず、刑の執行が終わってから5年間は免許不可となります。

また、罰金の場合、一定の犯罪を犯して罰金刑に処せられた場合にも、刑の執行が終わってから5年間は免許不可となります。

語呂合わせ

それでは、刑罰の順番の語呂合わせを紹介します。

語呂合わせは、これです。

「加工場 緊張で死にそう」
「カコウバ キンチョウデシニソウ」

語呂合わせでは、刑罰の軽い順に並べています。
① 科料(りょう)
② 拘留(こうりゅう)
③ 罰金(っきん)
④ 禁錮(きんこ)
⑤ 懲役(ちょうえき)
⑥ 死刑(けい)

まとめ

いかがでしたでしょうか?

宅建免許の欠格要件には、刑罰が関係してきます。

刑罰の名前だけではなく、その内容を少し知るだけで、その順番や軽重を簡単に覚えることができます。

今回は、刑罰の内容の説明と刑の重さの順番の語呂合わせでした。

きっと、やり遂げられます。
あなたが試験に合格できるよう、応援しています。

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