宅建て出てくる建築基準法の中に、集団規定というものがあります。
そして、その集団規定の中で確実に押さえておきたいものの1つが、低層住居専用地域の高さ制限です。
この制限、覚える数字は少ないんです。。。
それなのに――
- 10m?12m?
- 第一種だけ?
- 田園住居地域は入る?
- 外壁の後退距離は何m?
と、試験本番で迷う人が続出します。
今日は、これを語呂合わせで完全にものにしましょう。
低層住居専用地域の「高さ制限」とは?
まずはルールの整理からです。
低層住居専用地域には、「建築物の高さ」と「外壁の後退距離」についての制限があります。
◆ 建築物の高さ制限
この制限の対象となる地域は次の3つです。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 田園住居地域
これらの地域は、低層住宅の良好な住環境を守らなければならない地域です。
そのため――
この地域では、都市計画で定められた高さを超える建築物は建てられません。
具体的には、
- 都市計画で10mと定めたら → 10mを超える建築は不可
- 都市計画で12mと定めたら → 12mを超える建築は不可
つまり、
✔ 建築物の高さは「10mまたは12m」
✔ それを超えたらアウト
ここが高さ制限です。
◆ 外壁の後退距離
高さ制限とは別に、もう一つ大事な制限があります。
それが 外壁の後退距離。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、
建築物の外壁(またはこれに代わる柱)から敷地境界線までの距離 = 外壁の後退距離
について、都市計画で限度が定められることがあります。
これが定められた場合は、
- 1.5m または
- 1m
以上でなければなりません。
◆ 制限内容まとめ
まとめると、第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の制限は、以下のとおりです。
- 建築物の高さ:10mまたは12mを超えない
- 外壁の後退距離:1.5mまたは1m以上
高さと距離。
このセットを押さえます。
宅建のひっかけポイント
宅建試験では、数字をズラすなどして、受験者の記憶を確かめるような問題がでます。
今回の場合には、以下のような問題が考えられます。
- 高さ制限の数値を13mにしてくる
- 第一種だけと書く
- 田園住居地域を外す
- 外壁後退を2mにする
曖昧な暗記では、問題製作者の思うつぼになってしまいます。
語呂合わせ「停電、高い塔で一日作業、交代は点呼一回」
さあ、この制限を語呂合わせで覚えてしまいましょう!
今回の語呂あわせは、こちらです。
停電、高い塔で一日作業、交代は点呼一回
高さ制限は
① 第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域が対象
② 高さの制限
③ 高さの制限は10m または
④ 高さの制限は12m
外壁の後退距離は
④ 後退距離の制限
⑤ 1.5mまたは
⑥ 1m
記憶に残るように、イラストも作成しました。

この語呂で、
- 高さ「10m・12m」
- 外壁後退「1.5m・1m」
を一気に思い出せます。
語呂合わせの前半部分は高さ制限、後半部分は外壁の後退距離の制限で、2つの規制の数値がごちゃ混ぜにならないようになっています。
試験直前の一行まとめ
最後はこれだけ。
低層・田園は
「高さ10・12、外壁1.5・1」
これが3秒で言えれば、ここは得点源です。
宅建は理解することが大事ですが、理解した数値を本番ですぐに思い出せるようにしておきましょう。
合言葉は――
「停電、高い塔で一日作業、交代は点呼一回」
です。
あなたの宅建合格を心から応援しています!
