【宅建・建築基準法】低層住居専用地域の高さ制限を語呂合わせで攻略

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宅建て出てくる建築基準法の中に、集団規定というものがあります。

そして、その集団規定の中で確実に押さえておきたいものの1つが、低層住居専用地域の高さ制限です。

この制限、覚える数字は少ないんです。。。
それなのに――

  • 10m?12m?
  • 第一種だけ?
  • 田園住居地域は入る?
  • 外壁の後退距離は何m?

と、試験本番で迷う人が続出します。

今日は、これを語呂合わせで完全にものにしましょう

目次

低層住居専用地域の「高さ制限」とは?

まずはルールの整理からです。

低層住居専用地域には、「建築物の高さ」と「外壁の後退距離」についての制限があります。

◆ 建築物の高さ制限

この制限の対象となる地域は次の3つです。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 田園住居地域

これらの地域は、低層住宅の良好な住環境を守らなければならない地域です。

そのため――
この地域では、都市計画で定められた高さを超える建築物は建てられません。

具体的には、

  • 都市計画で10mと定めたら 10mを超える建築は不可
  • 都市計画で12mと定めたら → 12mを超える建築は不可

つまり、

✔ 建築物の高さは「10mまたは12m」
✔ それを超えたらアウト

ここが高さ制限です。

◆ 外壁の後退距離

高さ制限とは別に、もう一つ大事な制限があります。

それが 外壁の後退距離。

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、

建築物の外壁(またはこれに代わる柱)から敷地境界線までの距離 = 外壁の後退距離

について、都市計画で限度が定められることがあります。

これが定められた場合は、

  • 1.5m または
  • 1m

以上でなければなりません。

◆ 制限内容まとめ

まとめると、第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の制限は、以下のとおりです。

  • 建築物の高さ:10mまたは12mを超えない
  • 外壁の後退距離:1.5mまたは1m以上

高さと距離。
このセットを押さえます。

宅建のひっかけポイント

宅建試験では、数字をズラすなどして、受験者の記憶を確かめるような問題がでます。
今回の場合には、以下のような問題が考えられます。

  • 高さ制限の数値を13mにしてくる
  • 第一種だけと書く
  • 田園住居地域を外す
  • 外壁後退を2mにする

曖昧な暗記では、問題製作者の思うつぼになってしまいます。

語呂合わせ「停電、高い塔で一日作業、交代は点呼一回」

さあ、この制限を語呂合わせで覚えてしまいましょう!

今回の語呂あわせは、こちらです。

停電、高い塔で一日作業、交代は点呼一回

高さ制限は
① 第一種・第二種層住居専用地域と園住居地域が対象
さの制限
③ 高さの制限は10
 または
④ 高さの制限は12

外壁の後退距離は
後退距離の制限
1.5m
または
m

記憶に残るように、イラストも作成しました。

低層住宅の良好な住環境保護の語呂合わせ

この語呂で、

  • 高さ「10m・12m」
  • 外壁後退「1.5m・1m」

を一気に思い出せます。

語呂合わせの前半部分は高さ制限後半部分は外壁の後退距離の制限で、2つの規制の数値がごちゃ混ぜにならないようになっています。

試験直前の一行まとめ

最後はこれだけ。

低層・田園は
「高さ10・12、外壁1.5・1」

これが3秒で言えれば、ここは得点源です。

宅建は理解することが大事ですが、理解した数値を本番ですぐに思い出せるようにしておきましょう。

合言葉は――
「停電、高い塔で一日作業、交代は点呼一回」
です。

あなたの宅建合格を心から応援しています!

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