宅地建物取引業者が免許を受けた後、変更があった場合には免許権者に変更を届け出なければなりません。
今回は、変更の届出を出さなければならない事項と、その期日についての語呂合わせを紹介します。
学習の基本は理解して覚えることですが、全てを覚えていられるか。とは別な問題です。
語呂合わせを利用することで、効率よく試験対策をしていきましょう。
さあ、はじめましょう。
宅建業の免許とは
免許権者は、申請者から免許の申請があり、欠格要件に該当しなければ免許を付与することができます。
宅地建物取引業者の免許とは、以下のようなものですね。
宅建士証とは違いますので誤解しないでください。
宅地建物取引業者名簿の登録内容とは
免許権者は、免許証を交付するとともに宅地建物取引業者名簿(宅建業者名簿)に次のような項目を載せなくてはなりません。
- 免許証番号および免許の年月日
- 商号または名称
- 法人の場合は、その役員(常勤のみならず非常勤の取締役、監査役も含む)の氏名および4政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 個人の場合、その者の氏名および政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 事務所の名称および所在地
- 事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名
- 指示処分、業務停止があった時は、その年月日および内容
- 宅建業以外の事業を行っているときには、その事業の種類
そして、免許権者により、この宅建業者名簿は、設けられた閲覧所で、一般に閲覧されます。
閲覧する場合、国土交通大臣が免許権者の場合、登録の概要はWeb上で無料で確認できます。
県知事が免許権者の場合、それぞれの県により状況が異なります。
閲覧が有料の場合や、閲覧できるのは事務所のみといった場合もあります。
東京都の場合には、東京都住宅政策本部が管理するwebで、概要を無料で検索できます。
変更の届出が必要な項目
さて、変更の届出が必要になるのは、次の項目が変更になった時です。
そして、その変更の届出は30日以内に免許権者に行わなければなりません。
① 商号または名称
② 法人の場合は、その役員の氏名(常勤のみならず非常勤の取締役、監査役も含む)および政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
③ 個人の場合、その者の氏名および政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
④ 事務所の名称および所在地
⑤ 事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名
基本、登録されている項目について、宅建業に関するもので、宅建業者側が変更する際には届出が必要になる。
特に「名前」に関して変わった場合には必要。ということだと思います。
語呂合わせ
さて、今回の語呂合わせは、これです。
「自宅を閉めて 30枚の膏薬を使用」
「ジタク ヲ シメテ 30マイノ コウヤクヲ シヨウ」
夜、戸締りをした後、湿布薬をたくさん貼っている。といったイメージでしょうか。
まとめ
宅建業として登録された場合には、登録された内容の中から、宅建業に関わり、特に氏名に関して変わった場合には、30日以内に免許権者へ変更の届出が必要になります。
試験問題では、役員や使用人の住所が変更になった場合、変更の届出の要否と問う問題などがあります。
そんな問題に引っかからないよう、語呂合わせを使って、しっかり覚えておきたいですね。
きっと、やり遂げられます。
あなたが試験に合格できるよう、応援しています。