宅建試験で毎年のように出題される「区分所有法」。
出題範囲が広いため、得点源にしづらいと感じる受験生も多いですよね。
ですが、攻略にもポイントがあります。
区分所有法の中の 集会の決議要件 は、語呂合わせを使えば一気に覚えやすくなります。
今回は、数字や通知期間といった混乱しやすい部分をスッキリ整理し、語呂合わせで記憶に定着させる方法をご紹介します。
語呂合わせに合わせたイメージ図も入れ、記憶に残るようにしています。
さあ、はじめましょう!
区分所有法とは?(宅建試験の基礎知識)
区分所有法(正式名称:建物の区分所有等に関する法律)は、マンションの管理やルールを定めた法律です。
マンションですから多数の方が住んでいます。そのため、区分所有者による集会で物事を決めていくんですね。
その集会では、多数決で物事を決定していくわけですが、決議には 必要な賛成割合 があり、重要な内容ほど高い割合が求められます。
もし、全ての事項を単純な「過半数」で決められるとどうでしょう?
例えば「建て替えの可否」が過半数で決まると、反対している大多数の居住者が納得できないまま強制されてしまうこともあり、トラブルにつながります。
そのため、法律で厳格に決議要件が定められているのです。
この違いを正しく理解することが、宅建試験合格のカギになります。
区分所有法・集会決議の要件
マンションの集会の議事は、集会で区分所有者および議決権の各過半数があれば、決めることができるのが基本です。
それ以外の割合で決めるのは、次のような項目があります。
- 集会の招集請求
- マンションを建て替えるための決議(建て替え決議)
- マンションの形状などの重大な変更
- マンション管理組合(区分所有者全員で構成される団体)の法人化
- 規約の設定、変更または廃止
ちなみに「区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議」などという場合の区分所有者とは、区分所有者の頭数のことです。
議決権は、規約で特段の定めがない限り、共用部分の持分の割合によります。
単純に人数だけでは決まりません。この点も宅建試験で問われやすいポイントです。
また、集会の招集にあたっては、会日の少なくとも1週間前までに通知する必要があります。
建て替え決議の場合には、少なくとも会日の2カ月前までに通知しなければなりません。
これらを表にまとめると、以下のようになります。

なお、共用部分の変更行為は、「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」を除く。なので、大きな変更を行う場合のことです。
軽微な変更の場合には過半数の決議で決めることができます。
語呂合わせで覚える!集会決議要件
数字や割合を暗記するのは大変ですが、語呂合わせを使えば一発で覚えられます。
語呂合わせは、「集会に行こう 死後に建て替え 妻子大変 法事客」です。
※図をタップすると、拡大表示・左右スクロールができます。

語呂合わせの意味は、次のとおりです。
①集会招集の請求する場合
②通知期間は、少なくとも1週間前
③請求をするためには、1/5以上が必要
④4/5以上の賛成が必要
⑤通知期間は、少なくとも2ヶ月前
⑥建て替え決議を目的とした場合
⑦3/4以上の賛成が必要な決議事項は、次の3つ
⑧マンションの重大変更
⑨管理組合の法人化
⑩規約の設定、変更または廃止
1行目は集会招集(①~③)と、建て替え決議(④~⑥)についてです。
2行目(⑦~⑩)は、3/4以上の賛成が必要な事項をまとめています。
それぞれ語呂合わせの中で、覚えやすいようにしました。
宅建試験では、次のような点がひっかけ問題として出やすいです。
- 「区分所有者の人数」なのか「議決権割合」なのかを混同させる問題
- 通知期間が「1週間前」か「2カ月前」かを問う問題
- 3/4 と 4/5 の区別をあいまいにして出題する問題
この語呂合わせで覚えると、こうした細かい数字のミスを防げます。
まとめ
今回は、区分所有法の決議に必要な議決割合についての語呂合わせでした。
宅建試験の区分所有法は、一見すると数字や割合で混乱しがちですが、語呂合わせを活用すれば一気に整理できます。
でも、この語呂合わせで覚えれば、もう大丈夫!
迷ったり、間違えたりすることはありません。
宅建の合格には、「覚えるべきところを効率的に覚える」ことが大切です。
この語呂合わせと表を活用して、試験本番で確実に点を取りに行きましょう。
それでは、皆さんの検討をお祈りします。