宅建業法 帳簿と名簿の保存期間はこの語呂合わせでバッチリ

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宅地建物取引業者は、事務所ごとに備えなければならない5個セットがあります。

5コセットの中には取引の内容を記載する帳簿と従業員の名簿があるのですが、この2つには保存期間が設定されています。

ただ、その取引の帳簿と従業員名簿の保存期間は別々なんですよね。

そんな、間違いやすい数字は、語呂合わせを使えば、迷ったり、間違えたりすることはありません。

さあ、では、はじめましょう。

目次

宅地建物取引業を開業するには

まず初めに、宅地建物取引業の開業について説明します。

宅地建物取引業を開業するにも、準備していく順番があります。

この順番は、入れ替えることはできないんですね。

その順番は、おおまかには次のようなものです。

  1. 事務所を設置
    まずは、事務所を手に入れなければなりません。
    ちなみに、レンタルオフィスやバーチャルでは、事務所と認めてくれません。
  2. 免許を取得
    事務所を手配した後は、免許の欠格要件に該当しないことを確認し、免許を申請します。
  3. 営業保証金を供託または弁済業務保証金分担金を納付
    準備だけでもお金がかかりますが、これも開業までに必要です。
  4. 宅建業 開業
    晴れて開業となります。

事務所に必要なもの

宅建業法上の事務所には、本店、支店が該当します。

その支店については、「宅建業を営む」支店が事務所に該当します。

例えば、支店が建設業だけの業務なら、宅建業法上の支店にはあたらないんですね。

本店だけが宅建業を営み、支店は建設業だけなので、宅建業法上の支店にはならない。といった宅建業者も実際にありますね。

少し脱線しましたが、その宅建業法上の事務所には、必要なものが5つあります。

事務所に備える5コセットですね。

  • 標識の掲示
  • 報酬額の掲示
  • 帳簿の備付け
  • 従業員名簿の備付け
  • 専任の宅地建物取引士の設置

この5コセットは、覚えておきましょう。

帳簿と従業員名簿の保存期間

事務所に必要な5コセットの中で、帳簿と従業員名簿についての説明です。

取引の帳簿と従業員名簿の備付けに関しては、次のような注意点があります。

スクロールできます
項目注意点
帳簿・取引のあったつど記載
・取引の年月、取引する宅地・建物の所在、面積、報酬の額などを記載
・各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存
 (自ら売主となる新築住宅に係わるものは10年間)
従業員名簿・最終の記載をした日から10年間保存
・従業者の氏名の他、その者が「宅建士であるか否か」、
 「従業員でなくなった時にはその年月日」を記載
・従業員には一時的に事務の補助をする者も含む
・取引の関係者から請求があった場合には、閲覧させなければならない
帳簿と従業員名簿について

注意点として色々ありますが、この中で、保存期間が覚えにくいんですね。

2つが全く同じ期間ならよいのですが、微妙に違うので、確実に覚えておきたいところです。

こんな時には、語呂合わせですよね。

語呂合わせ

宅建業者の帳簿と従業員名簿の保存期間の語呂合わせは、これです。

「年末のゴボウ 最後はジュウジュウ」

帳簿と名簿の語呂合わせ

取引の帳簿は
年度末に閉鎖してから
5年間 保存
③ 取引の帳簿

従業員名簿は
最後に記載してから
10年間 保存
従業員名簿

年末に買ったゴボウを、最後にジュウジュウ焼いて食べる。ようにイメージすれば、覚えやすいですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、最も重要な学習項目の宅建業法の範囲から、事務所に備える5コセットの中にある帳簿と従業員名簿の保存期間についての語呂合わせの紹介でした。

語呂合わせ中に、「いつから」と「期間」の両方が入っています。

これなら、「いつから」についても問われても、簡単に思いだせますね。

きっと、やり遂げられます。あなたが試験に合格できるよう、応援しています。

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